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2007年04月15日

夫婦の共同遺言は有効か?

Q 私は夫と結婚して30年を迎えました。節目として夫と相談してお互い遺言書を残すことにしました。内容は、自分が亡くなった場合は、配偶者である妻又は夫にすべての財産を相続させるというものです。一通の遺言書でお互いに遺言しあいたいのですが、そのような要式でも 法律的に問題ないでしょうか。


A 民法975条には、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」とされています。つまり二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを共同遺言といい、これは、一方が他方に遠慮して自由な遺言ができないおそれがあることや、撤回の自由を妨げるおそれがあるので、禁止されているのです。したがいましてご質問のケースのように一通の遺言書で、夫婦が互いに遺言しあうということはできません。
このように遺言書は法律で厳格に要式が決められています。せっかく 遺言を遺しても法的に無効にならないように十分注意しましょう。

2007年04月01日

父が死亡した後に遺言書が見つかりました

Q 父が死亡した後に遺言書が見つかりました。遺言書は、亡くなる5年前に遺されていました。遺言書には長男である私にすべての財産を相続させると書かれていました。しかし弟が「父は亡くなる3年前から痴呆が進んで自分の意思が伝えられなかったからこの遺言書は無効だ。」と主張してきました。私は弟の主張を受け入れなければならないのでしょうか。なお、母は父より先に亡くなっており相続人は私と弟の二人です。


A 民法963条には、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とされています。すなわち遺言者(父親)は、遺言をする時に遺言能力を有しておれば足り、遺言が効力を生じる時(遺言者である父親が亡くなった時)に能力を失っていたとしても、その能力に影響を生ずることはありません。したがいまして、父親が遺言書を残した5年前にご自分の意思をきちんと表明できる能力があればこの遺言書は有効となります。遺言は元気なうちに残すことが肝心なのです。