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夫婦の共同遺言は有効か?

Q 私は夫と結婚して30年を迎えました。節目として夫と相談してお互い遺言書を残すことにしました。内容は、自分が亡くなった場合は、配偶者である妻又は夫にすべての財産を相続させるというものです。一通の遺言書でお互いに遺言しあいたいのですが、そのような要式でも 法律的に問題ないでしょうか。


A 民法975条には、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」とされています。つまり二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを共同遺言といい、これは、一方が他方に遠慮して自由な遺言ができないおそれがあることや、撤回の自由を妨げるおそれがあるので、禁止されているのです。したがいましてご質問のケースのように一通の遺言書で、夫婦が互いに遺言しあうということはできません。
このように遺言書は法律で厳格に要式が決められています。せっかく 遺言を遺しても法的に無効にならないように十分注意しましょう。

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