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2007年05月15日

口頭での遺言

Q 私の父は亡くなる直前に相続人である私やその他の親族の居る前で、これは私の遺言だと前置きして「住まいである不動産は長男に、預金は二男が相続するように。」と言い残しました。これは遺言としての法的効果があるのでしょうか?


A  残念ながらこのケースでは、遺言の内容が口頭で述べられているだけで書面になっていませんから、自筆証書遺言はもちろんいかなる意味においても民法上の効力を有する遺言とはなり得ません。仮にテープレコーダーで録音されていたとしても同様で、録音テープは遺言としては不適切です。
 亡父が言った内容を実現するには、相続人全員が亡父の言った内容のとおりに遺産分割をする道しかありません。相続人の内一人でも反対をすれば亡父の希望とおりにはならないということです。

2007年05月01日

遺言の取り消し

Q 私は3年前に「長男にすべて相続させる。」という内容の公正証書遺言を作成しました。
しかし、最近長男はギャンブルに興じてしまっています。このような長男に私は財産を遺すつもりはありません。一度作成してしまった遺言書を取り消す方法はあるのでしょうか?


A すでに書いた遺言を取り消すことは、遺言を書いたあなたの一存で、自由にできます。あなたが遺言で財産をあげようとした長男の同意もいりません。一度遺言を書いてもこれに拘束されることはないのです。たとえ、遺言書に「この遺言は絶対に取り消さない。」と約束しても、これらは効果がありません。このことは、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと、変わりません。どちらも取消しは可能です。取消しの方法はケースによって異なります。< a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">詳しくは行政書士竹内豊までお尋ね下さい。