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口頭での遺言

Q 私の父は亡くなる直前に相続人である私やその他の親族の居る前で、これは私の遺言だと前置きして「住まいである不動産は長男に、預金は二男が相続するように。」と言い残しました。これは遺言としての法的効果があるのでしょうか?


A  残念ながらこのケースでは、遺言の内容が口頭で述べられているだけで書面になっていませんから、自筆証書遺言はもちろんいかなる意味においても民法上の効力を有する遺言とはなり得ません。仮にテープレコーダーで録音されていたとしても同様で、録音テープは遺言としては不適切です。
 亡父が言った内容を実現するには、相続人全員が亡父の言った内容のとおりに遺産分割をする道しかありません。相続人の内一人でも反対をすれば亡父の希望とおりにはならないということです。

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