« 特別コラム「昨今の遺言事情」 | メイン | 孫への財産相続 »

無効な遺言書

Q 遺言書を遺しても遺言書が無効になってしまうことがあると聞きました。本当ですか?


A 意思能力のない者がした遺言、満15歳未満の者がした遺言は当然に無効になります(民法961条、963条)。また、遺言の要式性(ようしきせい)に反する遺言も無効です(民法960条)。
「意思能力のない者がした遺言」とは、例えば痴呆の症状が進行していて自分の考えが正確に発することができない状態で遺言が残された場合が該当します。一般に高齢者が残す場合に多く見受けられます。
遺言の要式性に反する遺言とは、例えば自筆証書遺言で日付や印が欠けている遺言書などが該当します。このように遺言を残しても「遺言無効確認の訴え」が起こされる場合もあります。遺言は「元気なうちに残す」ことは最も大切なことなのです。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)