« 2007年06月 | メイン | 2007年09月 »

2007年07月15日

兄弟姉妹への相続

Q 夫が亡くなってから数日後、夫の弟が「私も相続人だから兄の遺産を分けて欲しい。」と主張してきました。私たち夫婦には子がいませんでした。また、夫の親族は弟のみです。


A いわゆる「子のない夫婦」の相続です。子がない場合、配偶者(夫又は妻)が亡くなると次の者が相続人となります。※(  )は相続できる割合
 (1)被相続人(亡くなった者)の親が生存している場合・・・配偶者(2/3)と被相続人の親(1/3)
 (2)相続人に兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
 ご質問のケースは(2)に該当しますから弟は四分の一の相続権があります。もし、被相続人(夫)がすべての財産を妻に遺すという内容の遺言書を残していれば弟の主張を断ることができました。子のない夫婦は特に遺言を活用することをお勧めします。

2007年07月01日

孫への財産相続

Q  私の死後、孫に財産を遺したいのですがどうしたらよいでしょうか?


A 法定相続人に孫は含まれていません。したがいましてあなたの死後に孫に遺産を遺すには「孫に遺贈する。」という内容の遺言書を残す必要があります。ただし、もしあなたの子供が既に亡くなっていてその亡くなった子供に子供(すなわちあなたから見ると孫)がいる場合は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といって本来あなたの子供が受け継ぐべき法定相続分を孫が引き継ぐことになります。
 孫は目に入れても痛くない、などいわれるくらい祖父母からみると可愛いもののようです。「孫に遺贈する。」という遺言も今後増えていくかもしれませんね。