兄弟姉妹への相続
Q 夫が亡くなってから数日後、夫の弟が「私も相続人だから兄の遺産を分けて欲しい。」と主張してきました。私たち夫婦には子がいませんでした。また、夫の親族は弟のみです。
A いわゆる「子のない夫婦」の相続です。子がない場合、配偶者(夫又は妻)が亡くなると次の者が相続人となります。※( )は相続できる割合
(1)被相続人(亡くなった者)の親が生存している場合・・・配偶者(2/3)と被相続人の親(1/3)
(2)相続人に兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
ご質問のケースは(2)に該当しますから弟は四分の一の相続権があります。もし、被相続人(夫)がすべての財産を妻に遺すという内容の遺言書を残していれば弟の主張を断ることができました。子のない夫婦は特に遺言を活用することをお勧めします。