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2007年09月08日

セミナー「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」

セミナーのご案内「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」

日時:10月3日(水)
   昼の部:午後2時00分〜4時30分
   夜の部:午後7時00分〜9時30分

場所:文京シビックホール3階会議室
   東京都文京区春日1-16-21
   会場地図はこちら

受講料:お一人様 1,000円

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2007年09月04日

死亡退職金は相続の対象となるか?

Q 死亡退職金は相続の対象となりますか?
 私は50歳の独身の女性です。私には10年間連れ添った内縁の夫がいましたが、彼が先月急死していまいました。内縁の夫は30年間会社に勤務していましたが、彼の死亡退職金は私に支給されるでしょうか。彼は遺言書は作成していませんでした。

A 婚姻関係にない(つまり入籍していない)内縁関係の場合は、お互いに相続人にはなれません。したがいまして、死亡退職金が相続財産に含まれればあなたには支給されませんが、相続財産でなければあなたに支給される可能性はあります。
 まずは、勤務先の死亡退職金の支給を定めた規定を調べてください。もし受給権者が定められている場合は受取人の固有の権利であり、定められていない場合は相続財産になると考えられます。

いずれにしても内縁関係の場合はお互い法定相続人ではありませんので、相手に財産を遺したい場合は遺言書を残しておくべきです