相続人の範囲について
Q 相続人の範囲について
次の者は相続人となるでしょうか?
(1)入籍していないが、長年夫婦として共に生活してきた妻
(2)亡き息子の嫁
A (1)婚姻届がでていないだけで社会的には正当な婚姻と評価されている夫婦関係を内縁関係といいますが、この内縁関係の配偶者は相続人とはなりません。しかし、もし相続人がだれもいない場合は被相続人の財産を取得する場合があります。内縁関係の者に財産を残すには遺言を残すべきです。
(2)相続人にはなりません。つまり嫁は舅、姑(しゅうと、しゅうとめ)に対する相続資格は有していないということです。もし、長男の嫁に介護の世話を受けていているなどの理由で嫁に財産を残したい場合は、遺言書を残さなければなりません。
遺言書や財産相続については、行政書士・竹内豊までお問い合わせください。