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2007年12月30日

ペットに財産を遺せるか

Q ペットに財産を遺せますか。
 夫はすでに死亡し、子もなく両親もすでに他界しています。姉と弟がいますが音信不通です。今私にとって一番大切なのはペットの犬です。このペットに、『私の死後全ての財産を残す』という遺言書は作れないでしょうか。

A あなたの場合、遺言書を残さないで死亡すると姉と弟が相続人になります。もし、姉や弟が死亡していた場合は甥・姪が相続人になります。いずれにしてもあなたの本意ではないと思います。
 そこで「ペットに全ての財産を残す」との内容の遺言は効力があるかが問題となります。結論を申し上げますと効力はありません。財産をあげる対象は、個人か、会社などの法人に限られているからです。
 したがいまして、あなたの死後にペットの世話をしてくれる人を探して、その人に財産を遺贈する、という遺言書を残してはいかがでしょうか。

この遺言は特殊なケースですから、専門家に相談することをお勧めします。