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2007年12月30日

ペットに財産を遺せるか

Q ペットに財産を遺せますか。
 夫はすでに死亡し、子もなく両親もすでに他界しています。姉と弟がいますが音信不通です。今私にとって一番大切なのはペットの犬です。このペットに、『私の死後全ての財産を残す』という遺言書は作れないでしょうか。

A あなたの場合、遺言書を残さないで死亡すると姉と弟が相続人になります。もし、姉や弟が死亡していた場合は甥・姪が相続人になります。いずれにしてもあなたの本意ではないと思います。
 そこで「ペットに全ての財産を残す」との内容の遺言は効力があるかが問題となります。結論を申し上げますと効力はありません。財産をあげる対象は、個人か、会社などの法人に限られているからです。
 したがいまして、あなたの死後にペットの世話をしてくれる人を探して、その人に財産を遺贈する、という遺言書を残してはいかがでしょうか。

この遺言は特殊なケースですから、専門家に相談することをお勧めします。

2007年11月04日

相続人の範囲について

Q 相続人の範囲について
  次の者は相続人となるでしょうか?
  (1)入籍していないが、長年夫婦として共に生活してきた妻
  (2)亡き息子の嫁

A (1)婚姻届がでていないだけで社会的には正当な婚姻と評価されている夫婦関係を内縁関係といいますが、この内縁関係の配偶者は相続人とはなりません。しかし、もし相続人がだれもいない場合は被相続人の財産を取得する場合があります。内縁関係の者に財産を残すには遺言を残すべきです。

  (2)相続人にはなりません。つまり嫁は舅、姑(しゅうと、しゅうとめ)に対する相続資格は有していないということです。もし、長男の嫁に介護の世話を受けていているなどの理由で嫁に財産を残したい場合は、遺言書を残さなければなりません。

遺言書や財産相続については、行政書士・竹内豊までお問い合わせください。

2007年10月24日

高齢者が遺言書を残す場合の注意点

Q 高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。
 私の母は90歳になります。この度母が遺言書を残したいと希望していますが、高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。

A 高齢者が残した遺言書を巡る争いは増えています。その理由は、遺言書を残したときの能力について疑問視されることが多いからです。もし、遺言書を残す場合は、主治医の診断書を準備しておくなどして遺言能力を証明する文書を用意しておくべきでしょう。
遺言書を残しても必ずしも遺言書の内容通り相続が開始されるとは限りません。(例えば高齢や病気によりその遺言能力を疑われる場合や、書式や形式が民法の規定通りの遺言書で無かった場合などです。)

いずれにしても高齢や重い病にかかってしまうと遺言書を残すことが困難になりますので、早めに遺言書を残すことが肝心です。特に遺言者が高齢者の場合は法律専門家に依頼して公正証書遺言で残すなど慎重を期すべきです。

2007年09月04日

死亡退職金は相続の対象となるか?

Q 死亡退職金は相続の対象となりますか?
 私は50歳の独身の女性です。私には10年間連れ添った内縁の夫がいましたが、彼が先月急死していまいました。内縁の夫は30年間会社に勤務していましたが、彼の死亡退職金は私に支給されるでしょうか。彼は遺言書は作成していませんでした。

A 婚姻関係にない(つまり入籍していない)内縁関係の場合は、お互いに相続人にはなれません。したがいまして、死亡退職金が相続財産に含まれればあなたには支給されませんが、相続財産でなければあなたに支給される可能性はあります。
 まずは、勤務先の死亡退職金の支給を定めた規定を調べてください。もし受給権者が定められている場合は受取人の固有の権利であり、定められていない場合は相続財産になると考えられます。

いずれにしても内縁関係の場合はお互い法定相続人ではありませんので、相手に財産を遺したい場合は遺言書を残しておくべきです

2007年07月15日

兄弟姉妹への相続

Q 夫が亡くなってから数日後、夫の弟が「私も相続人だから兄の遺産を分けて欲しい。」と主張してきました。私たち夫婦には子がいませんでした。また、夫の親族は弟のみです。


A いわゆる「子のない夫婦」の相続です。子がない場合、配偶者(夫又は妻)が亡くなると次の者が相続人となります。※(  )は相続できる割合
 (1)被相続人(亡くなった者)の親が生存している場合・・・配偶者(2/3)と被相続人の親(1/3)
 (2)相続人に兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
 ご質問のケースは(2)に該当しますから弟は四分の一の相続権があります。もし、被相続人(夫)がすべての財産を妻に遺すという内容の遺言書を残していれば弟の主張を断ることができました。子のない夫婦は特に遺言を活用することをお勧めします。

2007年07月01日

孫への財産相続

Q  私の死後、孫に財産を遺したいのですがどうしたらよいでしょうか?


A 法定相続人に孫は含まれていません。したがいましてあなたの死後に孫に遺産を遺すには「孫に遺贈する。」という内容の遺言書を残す必要があります。ただし、もしあなたの子供が既に亡くなっていてその亡くなった子供に子供(すなわちあなたから見ると孫)がいる場合は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といって本来あなたの子供が受け継ぐべき法定相続分を孫が引き継ぐことになります。
 孫は目に入れても痛くない、などいわれるくらい祖父母からみると可愛いもののようです。「孫に遺贈する。」という遺言も今後増えていくかもしれませんね。

2007年06月15日

無効な遺言書

Q 遺言書を遺しても遺言書が無効になってしまうことがあると聞きました。本当ですか?


A 意思能力のない者がした遺言、満15歳未満の者がした遺言は当然に無効になります(民法961条、963条)。また、遺言の要式性(ようしきせい)に反する遺言も無効です(民法960条)。
「意思能力のない者がした遺言」とは、例えば痴呆の症状が進行していて自分の考えが正確に発することができない状態で遺言が残された場合が該当します。一般に高齢者が残す場合に多く見受けられます。
遺言の要式性に反する遺言とは、例えば自筆証書遺言で日付や印が欠けている遺言書などが該当します。このように遺言を残しても「遺言無効確認の訴え」が起こされる場合もあります。遺言は「元気なうちに残す」ことは最も大切なことなのです。

2007年05月15日

口頭での遺言

Q 私の父は亡くなる直前に相続人である私やその他の親族の居る前で、これは私の遺言だと前置きして「住まいである不動産は長男に、預金は二男が相続するように。」と言い残しました。これは遺言としての法的効果があるのでしょうか?


A  残念ながらこのケースでは、遺言の内容が口頭で述べられているだけで書面になっていませんから、自筆証書遺言はもちろんいかなる意味においても民法上の効力を有する遺言とはなり得ません。仮にテープレコーダーで録音されていたとしても同様で、録音テープは遺言としては不適切です。
 亡父が言った内容を実現するには、相続人全員が亡父の言った内容のとおりに遺産分割をする道しかありません。相続人の内一人でも反対をすれば亡父の希望とおりにはならないということです。

2007年05月01日

遺言の取り消し

Q 私は3年前に「長男にすべて相続させる。」という内容の公正証書遺言を作成しました。
しかし、最近長男はギャンブルに興じてしまっています。このような長男に私は財産を遺すつもりはありません。一度作成してしまった遺言書を取り消す方法はあるのでしょうか?


A すでに書いた遺言を取り消すことは、遺言を書いたあなたの一存で、自由にできます。あなたが遺言で財産をあげようとした長男の同意もいりません。一度遺言を書いてもこれに拘束されることはないのです。たとえ、遺言書に「この遺言は絶対に取り消さない。」と約束しても、これらは効果がありません。このことは、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと、変わりません。どちらも取消しは可能です。取消しの方法はケースによって異なります。< a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">詳しくは行政書士竹内豊までお尋ね下さい。

2007年04月15日

夫婦の共同遺言は有効か?

Q 私は夫と結婚して30年を迎えました。節目として夫と相談してお互い遺言書を残すことにしました。内容は、自分が亡くなった場合は、配偶者である妻又は夫にすべての財産を相続させるというものです。一通の遺言書でお互いに遺言しあいたいのですが、そのような要式でも 法律的に問題ないでしょうか。


A 民法975条には、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」とされています。つまり二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを共同遺言といい、これは、一方が他方に遠慮して自由な遺言ができないおそれがあることや、撤回の自由を妨げるおそれがあるので、禁止されているのです。したがいましてご質問のケースのように一通の遺言書で、夫婦が互いに遺言しあうということはできません。
このように遺言書は法律で厳格に要式が決められています。せっかく 遺言を遺しても法的に無効にならないように十分注意しましょう。

2007年04月01日

父が死亡した後に遺言書が見つかりました

Q 父が死亡した後に遺言書が見つかりました。遺言書は、亡くなる5年前に遺されていました。遺言書には長男である私にすべての財産を相続させると書かれていました。しかし弟が「父は亡くなる3年前から痴呆が進んで自分の意思が伝えられなかったからこの遺言書は無効だ。」と主張してきました。私は弟の主張を受け入れなければならないのでしょうか。なお、母は父より先に亡くなっており相続人は私と弟の二人です。


A 民法963条には、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とされています。すなわち遺言者(父親)は、遺言をする時に遺言能力を有しておれば足り、遺言が効力を生じる時(遺言者である父親が亡くなった時)に能力を失っていたとしても、その能力に影響を生ずることはありません。したがいまして、父親が遺言書を残した5年前にご自分の意思をきちんと表明できる能力があればこの遺言書は有効となります。遺言は元気なうちに残すことが肝心なのです。