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      <title>行政書士・竹内豊のこれであんしん！記念日遺言</title>
      <link>http://www.t-yutaka.com/willog/</link>
      <description>遺言カウンセラーの行政書士がお勧めする「記念日遺言」
PC用ホームページ：http://www.t-yutaka.com/will/</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2008 16:50:13 +0900</lastBuildDate>
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         <title>セミナー『間違われない年金・遺言書対策』</title>
         <description><![CDATA[セミナーのお知らせ
『間違われない年金・遺言書対策』
　〜正確な公的年金受給や相続承継の講座〜
自己防衛に必要な年金知識と、相続を円滑に行なうための遺言書の正しい遺し方を解説します。

　　日時：　2008年4月19日(土)　14：30〜16：30
　　場所：　文京シビックホール３Ｆ会議室　地図は<a href="http://www.b-civichall.com/access/main.html" target="_blank">こちら</a>
　　講師：　竹内　　豊（行政書士）
　　　　　　小松　毅彦（社会保険労務士）
　　　　　　小山　信康（CFP）
　　参加費：1,000円（税込）　先着20名

お問い合わせ／お申し込みは、<a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">こちら]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2008/03/post_1.html</link>
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         <category>お知らせ</category>
         <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:50:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペットに財産を遺せるか</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　ペットに財産を遺せますか。
　夫はすでに死亡し、子もなく両親もすでに他界しています。姉と弟がいますが音信不通です。今私にとって一番大切なのはペットの犬です。このペットに、『私の死後全ての財産を残す』という遺言書は作れないでしょうか。

Ａ　あなたの場合、遺言書を残さないで死亡すると姉と弟が相続人になります。もし、姉や弟が死亡していた場合は甥・姪が相続人になります。いずれにしてもあなたの本意ではないと思います。
　そこで「ペットに全ての財産を残す」との内容の遺言は効力があるかが問題となります。結論を申し上げますと効力はありません。財産をあげる対象は、個人か、会社などの法人に限られているからです。
　したがいまして、あなたの死後にペットの世話をしてくれる人を探して、その人に財産を遺贈する、という遺言書を残してはいかがでしょうか。

この遺言は特殊なケースですから、<a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">専門家に相談</a>することをお勧めします。]]></description>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 30 Dec 2007 23:32:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続人の範囲について</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　相続人の範囲について
　　次の者は相続人となるでしょうか？
　　(1)入籍していないが、長年夫婦として共に生活してきた妻
　　(2)亡き息子の嫁

Ａ　(1)婚姻届がでていないだけで社会的には正当な婚姻と評価されている夫婦関係を内縁関係といいますが、この内縁関係の配偶者は相続人とはなりません。しかし、もし相続人がだれもいない場合は被相続人の財産を取得する場合があります。<strong>内縁関係の者に財産を残すには遺言を残すべきです。
</strong>
　　(2)相続人にはなりません。つまり嫁は舅、姑（しゅうと、しゅうとめ）に対する相続資格は有していないということです。もし、長男の嫁に介護の世話を受けていているなどの理由で<strong>嫁に財産を残したい場合は、遺言書を残さなければなりません。</strong>

遺言書や財産相続については、<a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">行政書士・竹内豊</a>までお問い合わせください。]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/11/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:12:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高齢者が遺言書を残す場合の注意点</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。
　私の母は９０歳になります。この度母が遺言書を残したいと希望していますが、高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。

Ａ　高齢者が残した遺言書を巡る争いは増えています。その理由は、遺言書を残したときの能力について疑問視されることが多いからです。もし、遺言書を残す場合は、主治医の診断書を準備しておくなどして遺言能力を証明する文書を用意しておくべきでしょう。
遺言書を残しても必ずしも遺言書の内容通り相続が開始されるとは限りません。(例えば高齢や病気によりその遺言能力を疑われる場合や、書式や形式が民法の規定通りの遺言書で無かった場合などです。)

いずれにしても高齢や重い病にかかってしまうと遺言書を残すことが困難になりますので、早めに遺言書を残すことが肝心です。特に遺言者が高齢者の場合は<a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">法律専門家に依頼</a>して公正証書遺言で残すなど慎重を期すべきです。]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/10/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:20:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>セミナー「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」</title>
         <description><![CDATA[セミナーのご案内<strong>「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」</strong>

日時：10月３日（水）
　　　昼の部：午後2時00分〜4時30分
　　　夜の部：午後7時00分〜9時30分

場所：文京シビックホール３階会議室
　　　東京都文京区春日1-16-21
　　　<a href="http://www.b-civichall.com/" target="_blank">会場地図はこちら</a>

受講料：お一人様　1,000円

<a href="mailto:take@t-yutaka.com?subject=セミナー受講申し込み&body=［下記各項目に記入してください］%0D%0A%0D%0A氏名：%0D%0A%0D%0A郵便番号：%0D%0A%0D%0A住所：%0D%0A%0D%0A電話番号：%0D%0A%0D%0A昼／夜の別：">セミナーのお申し込みはこちら</a>]]></description>
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         <category>お知らせ</category>
         <pubDate>Sat, 08 Sep 2007 19:45:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>死亡退職金は相続の対象となるか？</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　死亡退職金は相続の対象となりますか？
　私は50歳の独身の女性です。私には10年間連れ添った内縁の夫がいましたが、彼が先月急死していまいました。内縁の夫は30年間会社に勤務していましたが、彼の死亡退職金は私に支給されるでしょうか。彼は遺言書は作成していませんでした。

Ａ　婚姻関係にない（つまり入籍していない）内縁関係の場合は、お互いに相続人にはなれません。したがいまして、死亡退職金が相続財産に含まれればあなたには支給されませんが、相続財産でなければあなたに支給される可能性はあります。
　まずは、勤務先の死亡退職金の支給を定めた規定を調べてください。もし受給権者が定められている場合は受取人の固有の権利であり、定められていない場合は相続財産になると考えられます。

<strong>いずれにしても内縁関係の場合はお互い法定相続人ではありませんので、相手に財産を遺したい場合は<a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">遺言書を残しておくべきです</a>。</strong>]]></description>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Tue, 04 Sep 2007 19:20:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>兄弟姉妹への相続</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　夫が亡くなってから数日後、夫の弟が「私も相続人だから兄の遺産を分けて欲しい。」と主張してきました。私たち夫婦には子がいませんでした。また、夫の親族は弟のみです。


Ａ　いわゆる「子のない夫婦」の相続です。子がない場合、配偶者（夫又は妻）が亡くなると次の者が相続人となります。※（　　）は相続できる割合
　(1)被相続人（亡くなった者）の親が生存している場合・・・配偶者（2/3）と被相続人の親（1/3）
　(2)相続人に兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者（3/4）と兄弟姉妹（1/4）
　ご質問のケースは(2)に該当しますから弟は四分の一の相続権があります。もし、被相続人（夫）がすべての財産を妻に遺すという内容の遺言書を残していれば弟の主張を断ることができました。<u><strong>子のない夫婦は特に遺言を活用することをお勧めします。</strong></u>]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/07/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 03:42:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>孫への財産相続</title>
         <description>Ｑ　 私の死後、孫に財産を遺したいのですがどうしたらよいでしょうか？


Ａ　法定相続人に孫は含まれていません。したがいましてあなたの死後に孫に遺産を遺すには「孫に遺贈する。」という内容の遺言書を残す必要があります。ただし、もしあなたの子供が既に亡くなっていてその亡くなった子供に子供（すなわちあなたから見ると孫）がいる場合は、「代襲相続（だいしゅうそうぞく）」といって本来あなたの子供が受け継ぐべき法定相続分を孫が引き継ぐことになります。
　孫は目に入れても痛くない、などいわれるくらい祖父母からみると可愛いもののようです。「孫に遺贈する。」という遺言も今後増えていくかもしれませんね。</description>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 01 Jul 2007 03:38:54 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>無効な遺言書</title>
         <description>Ｑ　遺言書を遺しても遺言書が無効になってしまうことがあると聞きました。本当ですか？


Ａ　意思能力のない者がした遺言、満15歳未満の者がした遺言は当然に無効になります（民法961条、963条）。また、遺言の要式性（ようしきせい）に反する遺言も無効です（民法960条）。
「意思能力のない者がした遺言」とは、例えば痴呆の症状が進行していて自分の考えが正確に発することができない状態で遺言が残された場合が該当します。一般に高齢者が残す場合に多く見受けられます。
遺言の要式性に反する遺言とは、例えば自筆証書遺言で日付や印が欠けている遺言書などが該当します。このように遺言を残しても「遺言無効確認の訴え」が起こされる場合もあります。遺言は「元気なうちに残す」ことは最も大切なことなのです。</description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/06/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Fri, 15 Jun 2007 03:35:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特別コラム「昨今の遺言事情」</title>
         <description><![CDATA[今回は、遺言について私が日頃思っていることを書きたいと思います。　　

私は現在４１歳です。最近よく同年代の友人から<strong><em>「どうしたら親に遺言を書いてもらえるだろうか？」</em></strong>という相談が寄せられています。
友人の言い分は『今両親と同居している。もちろん最後まで面倒を見るつもりである。今は元気だがいずれは介護が必要になるだろう。そうなれば妻や子供の協力は絶対に必要になるし　バリヤフリーの改築費や入院費などお金もかかるであろう。長男の自分としては親の面倒を見ることは当然だろうが、もし親が亡くなった時に妹や弟と同じ相続の割合であるということは正直釈然としない。ましてや介護の中心を担う妻の相続はゼロであることは納得しがたい。そこで両親に<strong><em>実情に合った内容の遺言書を残して欲しい</em></strong>のだがなかなか話しにくい。』ということです。

このような悩みを抱えている40代・50代の方は多いのではないでしょうか。友人の言うとおり、両親の介護をした子供としなかった子供も法定相続では相続できる割合は同じです。<strong><em>「法定相続が理不尽である」</em></strong>とよくいわれるのはこのようなことがあるからです。

「子供たちはもし私が亡くなってもちゃんと話合いで遺産を分けられるから遺言書なんて必要ないですよ。」とか「遺すほどの財産はないから遺言書は必要ないですよ。」と多くの高齢者の方はおっしゃいます。
<strong><em>しかし仲良しな子供たちも親が亡くなった途端に封じ込められていた不満が一気に噴出して修復しがたい亀裂が生じてしまうことが実は多いのです。</em></strong>「長男はいつも新品の洋服を買ってもらっていたのに二男の自分はお古ばかりだった。」、「お姉さんは結婚式の時に親からお金をたくさん出してもらったのに私はお姉さんの半分も出してもらえなかった。」など他人から見れば些細な　ことから大きな亀裂に発展してしまうことも珍しくありません。また、<strong><em>相続は遺産の多い少ないよりも「分ける割合」で揉めることが多いのです。</em></strong>
　　
私は友人宅に伺ってご両親と友人夫婦に相続と遺言書の効果についてご説明差し上げました。ご両親は、<strong><em>一度遺言書を残したら二度と変更できないと思っていたなど「誤解」</em></strong>もありました。　　

それから3ヵ月後、ご両親は長男に家と土地を残し現金は長男の嫁と子供たちで平等に分ける内容の公正証書遺言を残しました。遺言書を作成するに当たって親子で話し合う機会もできて　よかったともおっしゃっていました。
<strong>
<em>考えた時が残し時です。</em></strong>遺言書をお考えでしたら今年こそ残されてみてはいかがでしょうか。]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/06/post.html</link>
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         <category>遺言にまつわるよもやま話</category>
         <pubDate>Fri, 01 Jun 2007 03:24:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>口頭での遺言</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　私の父は亡くなる直前に相続人である私やその他の親族の居る前で、これは私の遺言だと前置きして「住まいである不動産は長男に、預金は二男が相続するように。」と言い残しました。これは遺言としての法的効果があるのでしょうか？ 


Ａ　　残念ながらこのケースでは、遺言の内容が口頭で述べられているだけで書面になっていませんから、自筆証書遺言はもちろんいかなる意味においても民法上の効力を有する遺言とはなり得ません。仮にテープレコーダーで録音されていたとしても同様で、録音テープは遺言としては不適切です。<br>　亡父が言った内容を実現するには、相続人全員が亡父の言った内容のとおりに遺産分割をする道しかありません。相続人の内一人でも反対をすれば亡父の希望とおりにはならないということです。]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/05/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Tue, 15 May 2007 03:20:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の取り消し</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　私は3年前に「長男にすべて相続させる。」という内容の公正証書遺言を作成しました。<br>しかし、最近長男はギャンブルに興じてしまっています。このような長男に私は財産を遺すつもりはありません。一度作成してしまった遺言書を取り消す方法はあるのでしょうか？ 


Ａ　すでに書いた遺言を取り消すことは、遺言を書いたあなたの一存で、自由にできます。あなたが遺言で財産をあげようとした長男の同意もいりません。一度遺言を書いてもこれに拘束されることはないのです。たとえ、遺言書に「この遺言は絶対に取り消さない。」と約束しても、これらは効果がありません。このことは、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと、変わりません。どちらも取消しは可能です。取消しの方法はケースによって異なります。< a href="http://www.t-yutaka.com/will/" target="_blank">詳しくは行政書士竹内豊までお尋ね下さい。</a>]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/05/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2007 01:21:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦の共同遺言は有効か？</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　<font size="+1">私は夫と結婚して３０年を迎えました。</font>節目として夫と相談してお互い遺言書を残すことにしました。内容は、自分が亡くなった場合は、配偶者である妻又は夫にすべての財産を相続させるというものです。一通の遺言書でお互いに遺言しあいたいのですが、そのような要式でも　法律的に問題ないでしょうか。


Ａ　民法975条には、<u>「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」</u>とされています。つまり二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを共同遺言といい、これは、一方が他方に遠慮して自由な遺言ができないおそれがあることや、撤回の自由を妨げるおそれがあるので、禁止されているのです。したがいましてご質問のケースのように一通の遺言書で、夫婦が互いに遺言しあうということはできません。<br><u>このように遺言書は法律で厳格に要式が決められています。せっかく　遺言を遺しても法的に無効にならないように十分注意しましょう。</u>]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/04/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 15 Apr 2007 01:13:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>父が死亡した後に遺言書が見つかりました</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　<font size="+1">父が死亡した後に遺言書が見つかりました。</font>遺言書は、亡くなる５年前に遺されていました。遺言書には長男である私にすべての財産を相続させると書かれていました。しかし弟が「父は亡くなる3年前から痴呆が進んで自分の意思が伝えられなかったからこの遺言書は無効だ。」と主張してきました。私は弟の主張を受け入れなければならないのでしょうか。なお、母は父より先に亡くなっており相続人は私と弟の二人です。


Ａ　民法963条には、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とされています。すなわち遺言者（父親）は、遺言をする時に遺言能力を有しておれば足り、遺言が効力を生じる時（遺言者である父親が亡くなった時）に能力を失っていたとしても、その能力に影響を生ずることはありません。したがいまして、父親が遺言書を残した５年前にご自分の意思をきちんと表明できる能力があればこの遺言書は有効となります。遺言は元気なうちに残すことが肝心なのです。]]></description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/04/post.html</link>
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         <category>Q&amp;Aシリーズ</category>
         <pubDate>Sun, 01 Apr 2007 01:06:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>シリーズ：相続の現場から〜ギリギリの遺言書 第六回</title>
         <description>遺言書が完成すると、遺言者である田中さんの父親は安堵の表情を浮かべ、私に「ありがとう」と言って手を差し出した。握手した手はとても暖かく、そこに刻み込まれた皴(しわ)には、田中さんの父親の今までの人生が凝縮されているような気がした。

自分が築き上げてきた財産を、自分の死後、愛する子供たちに自分の望み通りに分け与えることができる満足感と安心感が、その表情からうかがうことができた。


ギリギリの遺言書　完</description>
         <link>http://www.t-yutaka.com/willog/archives/2007/02/post.html</link>
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         <category>相続の現場</category>
         <pubDate>Tue, 06 Feb 2007 04:20:00 +0900</pubDate>
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